「さ」のつく言葉 「し」のつく言葉 「す」のつく言葉 「せ」のつく言葉 「そ」のつく言葉 |
自己破産(じこはさん) |
自己破産とは、貸金業者に支払いができない借主(債務者)の申立てに基づいて裁判所が破産を宣告することをいいます。個人破産ともいいます。
破産を宣告した後は、免責手続きの中で負債の免除を受けることとなりますが、破産宣告を受けても、戸籍や住民票には記載されず、選挙権を失うなどといった事はありません。 |
|
システム金融(しすてむきんゆう) |
システム金融とは資金繰りに困っている中小・零細企業の経営者に対してダイレクトメールや電話・ファックスで融資を勧誘して、小切手を担保に法定金利をはるかに超えた金利で融資をする悪質業者の貸付方法です。
返済が行き詰まった頃に次の業者が融資を行い、また返済が行き詰まると次の業者が融資を行うというのを繰り返し、借金はどんどん膨れ上がります。 |
|
実質金利(じっしつきんり) |
実質金利とは、一般に使用されている名目金利(表面的に示されているみかけ上の金利のことで
一般的に使っている金利のことをいう)から物価上昇率(インフレ率)を差し引いた金利のことを言います。
金融商品に示されている金利の価値が、物価の上昇または下落によって、実質的に変化することをとらえた表現方法のことで、利息の実質的な価値を表します。 |
|
実質年率(じっしつねんりつ) |
実質年率とは、年間の金利の事で借入金と支払い利息以外の手数料や保証料の合計額を年間の金利で表したものです。
消費者金融は利息を実質年率で表しており、実質年率が低いほど、利息が安くて済みます。 |
|
出資法(しゅっしほう) |
出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律のことで、不特定多数から出資金を受け入れることの禁止や金銭貸借の上限金利などを定めています。
現在、貸金業者の上限金利は29.2%となっており、これを超える利息を取った場合には、罰則が課されます。(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金) |
|
紹介屋(しょうかいや) |
チラシ・雑誌・スポーツ新聞などの広告で消費者金融を装い『他店で断られた方は相談して下さい』『債務多い方でもOK』などと宣伝し、勧誘します。
そして申込みをしてきた人に『うちでは貸せないので他の店を紹介してあげる』などと言って他社を紹介します。
融資が受けられると法外な紹介料を要求してきます。 |
|
上限金利(じょうげんきんり) |
上限金利とは、法律によって定められている金利水準の上限のことをいいます。
民法の特別法である利息制限法では、融資金額により上限金利を定めており、100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%となっています。
刑事罰の対象となる出資法では、2000年6月から年29.2%以下に改正されました。 |
|
商工ローン(しょうこうろーん) |
商工ローンとは、貸金業者が、自営業者や中小規模の事業者を対象に不動産などの物的担保をとらずに小口・短期で融資するローンのことです。無保証の場合もありますが、一般的には保証人が必要となります。
「ビジネスローン」「事業者向けローン」という商品名にしているところもあり、法人・個人を問わないところがほとんどです。 |
|
消費者ローン(しょうひしゃろーん) |
消費者ローンとは、一般の消費者を対象ととした商品の購入代金などの消費資金を融資することをいいます。消費者金融とも言います。
銀行などの金融機関が取り扱っているローンと、消費者金融会社や信販会社の取り扱うローンとに分けれ、消費者ローンは基本的に、不動産などの物的担保や保証人などの人的担保をとらずに融資を受けることが出来ます。 |
|
信販会社(しんぱんがいしゃ) |
信販会社とは、特別な担保は求めず、あくまで「個人の信用」をもとにクレジットを提供しているクレジット会社のことです。クレジットでのショッピングの仕組みをつくり提供しています。
代表的なサービスに「クレジットカード」や「ショッピングクレジット」そのほかに信用保証、集金代行などがあります。 |
|
信用照会(しんようしょうかい) |
| 信用照会とは、与信者(貸し手)が、申込人のクレジットのヒストリー、および現在のクレジット利用状況について、個人信用情報機関に問い合わせることをいいます。 |
|