近頃、安易にカードを利用したためカード破産する人が増えています。
破産とは、借主がその借金を返済することができなくなった場合に、借主の全財産から全ての貸主への公平な返済を主な目的とした裁判上の手続のことをいいます。
この破産手続を自ら申し立てる場合を自己破産といいます。
破産宣告がされると、貸主が借主に借金の取立てをすることができなくなるので、借主は債権者の取立てから解放されます。 |
| 破産宣告を受けても、選挙権を失ったり、戸籍や住民票に何らかの記載がされたりすることはありませんが、役所の「破産者名簿」というものには、名前が載ります。これは第3者の目に触れるものではありませんが、市区町村発行の身分証明書には破産したことが記載されます。 |
カードで無計画に買い物をし、その借金を返すために、またカードを作るなどというパターンの場合、破産法の免責不許可事由にあたることがあり、借金を免除してもらえない恐れがあります。
また、破産手続費用として裁判所に予納金を納付する必要があります。さらに、破産手続にはかなり時間がかかります。 |
最近、問題になっているのが、悪質業者から破産者へのDMによる勧誘です。
これは自己破産をすると破産者が官報(法令・政令・条約等を公報するために、独立行政法人国立印刷局が発行する定期刊行物。官報を見る一般人はそんなにいません。)に掲載されるからです。
一度、自己破産をして免責を得ると、その後10年間は自己破産することができなくなるため、悪質業者はその情報を元に再び破産者を多重債務者に陥れようと勧誘してきます。 |
生活においては、破産をしても会社に報告する必要もなく、そのまま仕事が続けられますが、給料を差し押さえられることによって、破産の事実は会社に知られることにはなります。
さらに、弁護士、会計士、司法書士、税理士、生命保険募集人、損保代理店、警備員、宅地建物取引業、後見人、遺言執行者、会社の取締役、監査役などの一定の職業には、免責が確定するまで就くことができません。
自己破産宣告時から7〜8年はクレジットカードを作ったり住宅ローンを組んだりすることもできませんし、遠隔地への引越しや長期旅行なども制限を設けられることもあります。 |
| しかし、自己破産をしても、生活に必要な最低限の家財道具(食器棚、冷蔵庫、ラジオなど)は差し押さえられる心配はありません。 |